地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号 第147条(歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の様式) 歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。 2 予算の調製の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。