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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第147条(歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の様式)

歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。 2 予算の調製の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

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なし