HoureiLLM 法令を意味で引く
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出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号

第8の2条(特別審理官に対する指紋及び写真の提供)

第五条第八項及び第十項の規定は、法第十条第七項ただし書の規定により特別審理官に対し指紋及び写真を提供する場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし