出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号 第9条(認定通知書等) 法第十条第七項又は第十項の規定による外国人に対する通知は、別記第九号様式による認定通知書によつて行うものとする。 2 法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第十号様式による。