HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号

第12条(仮上陸の許可)

法第十三条第二項に規定する仮上陸許可書の様式は、別記第十四号様式による。 2 法第十三条第三項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。 一 住居は、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内(東京都の特別区の存するところはその区域内とする。以下同じ。)で指定する。 ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。 二 行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。 三 出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。 四 前各号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、上陸の手続に必要な行動以外の行動の禁止その他特に必要と認める事項とする。 3 法第十三条第三項の規定による保証金の額は、主任審査官が、その者の所持金、仮上陸中必要と認められる経費その他の情状を考慮して、二百万円以下の範囲内で定めるものとする。 ただし、未成年者に対する保証金の額は、百万円を超えないものとする。 4 主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。 5 主任審査官は、仮上陸を許可された者が、逃亡した場合又は正当な理由がなくて呼出しに応じない場合を除き、仮上陸に付されたその他の条件に違反したときは、情状により、保証金額の半額以下の範囲内で、保証金を没取することができる。 6 主任審査官は、法第十三条第五項の規定により保証金を没取したときは、別記第十六号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。 7 法第十三条第六項に規定する収容令書の様式は、別記第十六号の二様式による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし