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出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号

第12の2条(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)

法第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 別表第五に掲げる施設 二 退去命令を受けた者がとどまることができる場所とする目的で設置された施設(前号に掲げる施設を除く。) 三 前二号に掲げる施設が当該出入国港の近傍にない場合又は特別審理官若しくは主任審査官において前二号に掲げる施設に退去命令を受けた者がとどまることが適当でないと認めるに足りる相当の理由がある場合における前二号に掲げる施設以外の施設 2 法第十三条の二第二項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし