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出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号

第17条(遭難による上陸の許可)

法第十八条第一項の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。 3 法第十八条第四項に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第二十六号様式による。 4 法第十八条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。 一 上陸期間は、三十日を超えない範囲内で定める。 二 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、救護された外国人が救護を受ける場所の属する市町村の区域内とする。 三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。