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出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号

第18条(一時

法第十八条の二第一項の規定により一時庇ひ護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第六号様式及び別記第二十六号の二様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。 2 第五条第四項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。 3 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条の二第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。 4 法第十八条の二第三項に規定する一時庇ひ護許可書の様式は、別記第二十七号様式による。 5 法第十八条の二第四項の規定による上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他の条件は、次の各号によるものとする。 一 上陸期間は、六月を超えない範囲内で定める。 二 住居は、入国審査官が一時庇ひ護のための上陸中の住居として適当と認める施設等を指定する。 三 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。 四 前各号のほか、入国審査官が付するその他の条件は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。