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出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号

第19の18条

法第十九条の十八第二項第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数 二 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号 三 届出に係る特定技能外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行つた期間、活動の場所及びこれに対する報酬 2 法第十九条の十八第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次項に規定する届出の対象となる期間(以下この号において「対象期間」という。)内に受け入れていた特定技能外国人一人当たりの当該対象期間における平均した一月当たりの労働日数、対象期間内に受け入れていた特定技能外国人一人当たりの当該対象期間における平均した一月当たりの報酬その他の特定技能外国人の受入れの状況 二 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していることその他の特定技能基準省令第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを判断するために必要な事項 3 法第十九条の十八第二項の規定による届出は、当該届出をしようとする特定技能所属機関が、毎年五月三十一日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの期間内における同項各号に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。 この場合において、当該特定技能所属機関は、前項第二号に掲げる事項を明らかにする資料を当該書面と併せて提出しなければならない。 4 第十九条の十五第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

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なし