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出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号

第19の21条(支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)

法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 過去一年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者 二 登録支援機関になろうとする者において、常勤の役員又は職員の中から、支援業務を行う事務所ごとに一名以上の支援責任者(適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者であつて、過去三年以内に適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者に対する講習として法務大臣が告示で定めるものを修了し、次に掲げる事項を統括管理することとされているものをいう。以下同じ。)が選任されていない者 イ 次号に規定する支援担当者その他の支援業務に関与する職員の管理に関すること。 ロ 支援業務に係る支援の実施状況の確認に関すること。 ハ 法令の規定により特定技能所属機関が履行しなければならない又は履行すべき出入国在留管理庁長官に対する届出、報告その他の手続に関すること。 ニ 国又は地方公共団体の機関であつて特定技能の在留資格に係る制度に関する事務を所掌するものその他関係機関との連絡調整に関すること。 ホ その他支援業務に係る支援に必要な一切の事項に関すること。 三 登録支援機関になろうとする者において、常勤の役員又は職員の中から、支援業務を行う事務所ごとに、一名以上であり、かつ、イに掲げる数又はロに掲げる数のいずれか多い数を超える支援担当者(委託を受けた適合一号特定技能外国人支援計画に基づく支援業務を担当する者をいう。以下同じ。)(支援責任者が兼ねることができる。)が選任されていない者 イ 当該支援業務に係る支援の対象となる特定技能外国人の数を五十で除して得た数 ロ 当該支援業務に係る適合一号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託する特定技能所属機関の数を十で除して得た数 四 次のいずれにも該当しない者 イ 登録支援機関になろうとする者が、次のいずれにも該当する者であること。 (1) 過去五年間に一年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行つたことがあり、かつ、当該受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者 (2) 過去五年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格以外の在留資格をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行つたことがある者である場合には、当該受入れ又は管理を適正に行つた者 ロ 登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること。 ハ 登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去五年間に二年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること。 五 情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当する者 イ 適合一号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者 ロ 特定技能外国人からの相談に係る対応について、担当の職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者 ハ 支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者 六 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、当該支援業務を行う事務所に、当該支援業務に係る支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約の終了の日から一年以上備えて置くこととしていない者 七 支援責任者又は支援担当者が次のいずれかに該当する者 イ 法第十九条の二十六第一項第一号から第十一号までのいずれかに該当する者 ロ 支援業務に係る適合一号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託する特定技能所属機関の役員の配偶者、二親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者 ハ 過去五年間に支援業務に係る適合一号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託する特定技能所属機関の役員又は職員であつた者 八 一号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者 九 法第二条の五第五項の契約を締結するに当たり、特定技能所属機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者 十 支援責任者及び支援担当者以外の者が支援業務に係る支援を行わないこととしていない者 十一 特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を他の者に再委託しないこととしていない者 十二 支援業務に係る支援の実績並びに当該支援業務に要する費用の額及びその内訳をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することとしていない者