出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号 第30の2条(領置物件等の封印等) 入国警備官は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。