出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号 第50の8条(収容開始時の告知の方法等) 法第五十五条の十八第二項の書面は、居室(保護室等を除く。)に備え付けるものとする。 2 入国者収容所長等は、法第五十五条の十八第一項の規定による告知を行つた後、告知した内容に変更があつた場合には、その都度、被収容者に対し、変更された内容を書面で告知しなければならない。 この場合においては、前項の規定を準用する。