HoureiLLM 法令を意味で引く
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出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号

第50の9条(識別のための身体検査の方法)

法第五十五条の十九第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 ただし、十六歳未満の者にあつては、第一号及び第三号に掲げる方法を除くものとする。 一 顔写真の撮影 二 身体の特徴の見分 三 指紋の採取

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なし