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出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号

第50の40条(信書の作成要領の制限)

法第五十五条の六十二の規定による被収容者が発する信書の作成要領についての制限は、次に掲げる事項について行うことができるものとする。 一 信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類 二 信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法

この条文を準用・引用する条文 0

なし