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出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号

第52の3条(調書の作成)

入国審査官又は入国警備官は、法第五十九条の二第二項の規定により外国人その他の関係人(以下この条において「外国人等」という。)に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該外国人等の供述を録取した調書を作成することができる。 2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該外国人等に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。 この場合において、当該外国人等が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。