出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号
第54条(日本人の帰国)
法第六十一条に規定する帰国の確認は、旅券に別記第七十二号様式による帰国の証印をすることによつて行うものとする。 ただし、旅券を所持していない者については、別記第七十三号様式による帰国証明書の交付によつて行うものとする。
2 入国審査官は、前項の帰国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、生年月日、性別、上陸年月日及び上陸する出入国港を帰国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。 この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。 一 次のイ及びロのいずれにも該当すること。 イ 次条第一項の規定による登録を受けた者であること。 ロ 帰国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。 二 帰国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。
3 第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号の規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。