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出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号

第58の8条(審査請求に対する裁決)

法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第五十条第一項の裁決書は、別記第七十九号の五様式によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし