出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号
第59の4条(出国制限対象者)
法第六十三条の二第一項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。 一 住居は、主任審査官が指定する。 二 行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。 三 出頭の要求は、主任審査官が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。 四 前三号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他主任審査官が特に必要と認める事項とする。
2 第三十六条の二第三項の規定は、法第六十三条の二第一項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付された出国制限対象者に対する出頭の要求について準用する。
3 法第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者条件指定書の様式は、別記第八十三号の三様式による。
4 法第六十三条の二第二項の規定による届出は、出国制限対象者条件指定書の交付の日又は直近の届出の日から三月を超えない範囲内で主任審査官が定める日までに、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。
5 法第六十三条の二第二項に規定する法務省令で定める事項は、同条第一項の規定により付された条件の遵守の確保のために主任審査官が必要と認める事項とする。