HoureiLLM 法令を意味で引く
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出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号

第60条(報償金)

法第六十六条の規定による報償金の額は、一件につき千円以上五万円以下とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし