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出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年法務省令第五十四号
第60条
(報償金)
法第六十六条の規定による報償金の額は、一件につき千円以上五万円以下とする。
この条文が引く先
1
引用
出入国管理及び難民認定法
第66条
(報償金)
この条文を準用・引用する条文
0
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