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出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号

第61の4条(電子情報処理組織による処分通知等)

情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、法務省情報通信技術活用規則第六条第一項に規定する電子情報処理組織とする。 2 情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、第六条の二第五項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。)とする。 3 地方出入国在留管理局長は、電子情報処理組織を使用して前項の処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。 4 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の出入国在留管理庁長官の定めるところによる届出とする。

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なし