HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
大学通信教育設置基準
昭和五十六年文部省令第三十三号
第10条
(通信教育学部の校地)
通信教育学部に係る校地の面積については、当該学部における教育に支障のないものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
大学通信教育設置基準
第8条
(基幹教員数)
検索