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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第167の3条(せり売り)

地方自治法第二百三十四条第二項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。

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なし