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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第38条(純トン数の数値を算定する場合の係数)

法第六条第二項第一号の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。 (0.2+0.02×log10Vc)×(4d/3D)2 この場合において、 Vcは、貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した数値から当該貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値 Dは、船の長さの中央における型深さをメートルで表した数値 dは、船の長さの中央における型深さの下端から基準喫水線までの垂直距離(基準喫水線が定められていない船舶にあつては、型深さの七十五パーセント)をメートルで表した数値 (4d/3D)2の数値が一を超えるときは、その数値は一とする。