船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号 第46条(純トン数を算定するための数値) 法第六条第二項第二号の国土交通省令で定めるところにより算定した数値は、次の算式により算定した数値とする。 1.25×((T+10,000)/10,000)×(N1+(N2/10)) この場合において、 Tは、国際総トン数の数値 N1は、定員八人以下の旅客室に係る旅客定員の数 N2は、旅客定員の総数からN1を控除して得た数