船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号 第52条(排水容積の算定方法) 排水容積の算定に当たつては、船体の型排水容積、付加物の排水容積及び金属製外板を有する船舶にあつては外板の排水容積をそれぞれ算定し、これらを合算するものとする。 2 船体の型排水容積の算定に当たつては、船体主部及び船体付加部についてそれぞれの型排水容積を算定し、これらを合算するものとする。