船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号 第66条(国際トン数証書の返還) 法第八条第六項の規定により国際トン数証書を返還するときは、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に対して行うものとする。