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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第67条(国際トン数証書を返還することができない場合の届出)

法第八条第六項ただし書の規定により国際トン数証書を返還することができない旨の届出をしようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 船名、船舶番号、船籍港及び国際トン数証書の番号 三 国際トン数証書を返還することができない理由

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なし