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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第70条(外国における事務)

日本の領事官は、法第八条に規定する事務を行つたときは、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣に関係書類を送付しなければならない。

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なし