HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第74条(権限の委任)

法第八条及び第十二条に規定する国土交通大臣の権限は、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。 2 前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。 3 法第八条第三項(国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えを除く。)、第五項及び第六項(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、前二項の規定にかかわらず、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長(当該船舶の船籍港が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該船籍港を管轄する運輸支局等の長)が行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし