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広域臨海環境整備センター法施行規則昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号

第2条(法第九条第二項の主務省令で定める事項)

法第九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十九条各号に掲げる業務の開始の時期 二 法第十九条各号に掲げる業務に関する計画の概要 三 資金の調達方法及び使途 四 センターの組織 五 その他必要な事項