地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第167の11条(指名競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。
2 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第百六十七条の五第一項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。
3 第百六十七条の五第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。