広域臨海環境整備センター法施行規則昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号 第14条(債務を負担する行為) センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算総則で定めた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。