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地方自治法施行令
昭和二十二年政令第十六号
第167の14条
(せり売りの手続)
第百六十七条の四から第百六十七条の七までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
この条文が引く先
5
準用
地方自治法施行令
第167の4条
(一般競争入札の参加者の資格)
準用
地方自治法施行令
第167の5条
準用
地方自治法施行令
第167の5の2条
準用
地方自治法施行令
第167の6条
(一般競争入札の公告)
準用
地方自治法施行令
第167の7条
(一般競争入札の入札保証金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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