農住組合法施行規則昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号 第12の3条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 法第三十七条第四項の主務省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。