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細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律昭和五十七年法律第六十一号

第4条(禁止行為)

何人も、生物兵器又は毒素兵器を製造してはならない。 2 何人も、生物兵器又は毒素兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

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なし