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高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号

第5条(保険者の責務)

保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。

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なし