高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号 第49条(特別会計) 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。