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高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号

第68条

前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

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なし