高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号 第96条(都道府県の負担) 都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象総額の十二分の一に相当する額を負担する。 2 都道府県は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額を負担する。