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民法
明治二十九年法律第八十九号
第945条
(不動産についての財産分離の対抗要件)
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
民法
第950条
(相続人の債権者の請求による財産分離)
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