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高齢者の医療の確保に関する法律
昭和五十七年法律第八十号
第167の3条
第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
高齢者の医療の確保に関する法律
第161の2条
(被保険者番号等の利用制限等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
高齢者の医療の確保に関する法律
第169の3条
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