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深海底鉱業暫定措置法昭和五十七年法律第六十四号

第42条(政令への委任)

この法律に定めるもののほか、深海底鉱業に関連する事項に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規定を設けることができる。

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なし