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深海底鉱業暫定措置法昭和五十七年法律第六十四号

第45条

前条第一項第一号の犯罪に係る深海底鉱物資源について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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なし