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深海底鉱業暫定措置法昭和五十七年法律第六十四号

第47条

第三十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

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なし