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民法
明治二十九年法律第八十九号
第946条
(物上代位の規定の準用)
第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
民法
第304条
(物上代位)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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