北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律昭和五十七年法律第八十五号 第10の2条(財政上の措置等) 国は、第四条の二から前条までに定めるもののほか、この法律の目的を達成するため、予算の範囲内において必要な財政上の措置を講ずるとともに、必要な金融上及び技術上の配慮をしなければならない。