HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令昭和五十七年政令第三号

第20条(旧団体共済組合の解散に伴う権利義務の承継等)

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号。第二十二条及び第二十三条第一項において「昭和五十六年法律第七十三号」という。)附則第八条第一項の規定により、地方職員共済組合が旧団体共済組合(同項に規定する旧団体共済組合をいう。以下この条、次条第一項及び第二項並びに第二十三条第一項において同じ。)の権利義務を承継した場合において、旧団体共済組合の掛金その他の徴収金で未収のもの又は納期の至らないもの及び貸付金その他の債権で納期の至らないもの(以下この条において「徴収金等」という。)に係るものがあるときは、地方職員共済組合は、なお従前の例により、当該徴収金等を徴収することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし