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銀行法施行令
昭和五十七年政令第四十号
第1条
(特別な関係)
銀行法(以下「法」という。)第三条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
銀行法施行令
第15の2条
(届出期間に算入しない休日)
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