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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第174の3条(審査申出書の記載事項)

地方自治法第二百五十条の十三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 審査の申出をする普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁 二 審査の申出に係る国の関与(地方自治法第二百五十条の七第二項に規定する国の関与をいう。以下この条において同じ。) 三 審査の申出に係る国の関与があつた年月日 四 審査の申出の趣旨及び理由 五 審査の申出の年月日 2 地方自治法第二百五十条の十三第二項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 審査の申出に係る国の不作為(地方自治法第二百五十条の十三第二項に規定する国の不作為をいう。)に係る国の関与についての申請等(同法第二百五十条の二第一項に規定する申請等をいう。第百七十四条の七第二項第一号において同じ。)の内容及び年月日 二 前項第一号及び第五号に掲げる事項 3 地方自治法第二百五十条の十三第三項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 審査の申出に係る協議の内容 二 第一項第一号及び第五号に掲げる事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし