HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号

第14の2条(外国銀行支店の電子公告に関する読替え)

法第四十九条の二の規定において外国銀行支店が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第九百四十条第三項及び第九百四十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十条第三項第一号 会社が 銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店(以下この号及び次条において「外国銀行支店」という。)が 会社に 外国銀行支店に 第九百四十一条 この法律 銀行法 第四百四十条第一項 銀行法第十六条第一項及び第二十条第四項 会社 外国銀行支店