銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号
第16の2の4条(銀行持株会社に係る会社分割で金融庁長官の認可を要しないもの)
法第五十二条の三十五第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させ、又は承継するものに限る。以下この条において同じ。)とする。 一 当該会社分割により承継させる資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である会社分割 二 当該会社分割により承継する資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である会社分割(次に掲げるものを除く。) イ 当該銀行持株会社が承継する吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この号において同じ。)の債務の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継債務額」という。)が当該銀行持株会社が承継する吸収分割会社の資産の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継資産額」という。)を超えることとなる会社分割 ロ 当該銀行持株会社が吸収分割会社に対して交付する金銭等(当該銀行持株会社の株式等(会社法第百七条第二項第二号ホに規定する株式等をいう。)を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超えることとなる会社分割
2 前項の規定を適用する場合における同項の資産(同項第二号イの資産を除く。以下この項において同じ。)若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、当該会社分割の直前における帳簿価額(同項第二号に掲げる会社分割により承継する資産又は負債にあつては、当該会社分割の際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。